1月13日は「成人の日」です
- 公開日
- 2014/01/13
- 更新日
- 2014/01/13
お役立ち情報
成人の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条によれば「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨としています。
本来、成人の日は、前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに誕生日を迎える人を祝う日となっていますが、最近(特にハッピーマンデー制度実施以降)では、前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着するようになっています。