鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令に伴う学校保健安全法における取扱いについて(文部科学省)
- 公開日
- 2013/05/16
- 更新日
- 2013/05/16
お知らせ
先日、郡山市教育委員会を通して、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課より「鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令に伴う学校保健安全法における取扱いについて」の通知がありました。
内容としては、学校保健安全法施行規則第十八条第二項により、鳥インフルエンザ(H7N9)が学校において予防すべき感染症の第一種の感染症とみなされることとなった。(出席停止の期間の基準は、「治癒するまで」となります。)ということです。
なお、詳細につきましては<お知らせ>の中をご覧ください。