先日の須賀川で発生した中学生の無免許運転による事故は、各方面に大きな反響をよんでいます。
本校の12月調査によれば、守山中生の97%の生徒が交通ルールをきちんと守れているという結果が出されております。
これは、年度当初に相次いで交通事故が発生し全校生が交通ルールを守ることの大切さを実感を通して学んできた成果ではないかと考えています。
しかし、今回の中学生のおこしてしまった事故を対岸の火事とせず、一つ一つの事故の教訓からきちんと学び取り、今後とも交通事故の絶無にできる限りの努力をしてゆくことが必要だと思いました。
事故の教訓から学びたい要件
↓
無免許運転での事故
○事故を引き起こした生徒(中2)の責任能力の有無について
・通常、小学校を卒業する12〜13歳程度になれば責任能力が発生すると考えられています。
●つまり、中学生には責任能力があると判断されるようです。
○損害賠償について
・未成年者自身が損害賠償の責に任じます。
支払い能力がない未成年者は、成年してから支払をすることになります。
◎しかし、親権者の監督義務違反などが認められる場合に限り、監督義務者に対して損害賠償請求が認められます。
●つまり、保護者が我が子の行動にどのようなかかわり方をして、親として充分な監督義務を尽くしてきたか?という部分が問われます。
この事須賀川の事案も、保護者の監督義務が問われるものと思います。
(今回は、人身事故にならずにすみましたが、もし尊い命が危険にさらされたとしたら、その賠償金額は想像を絶する莫大な額を監督義務者である保護者が支払うことにになったかもしれません。)
学校でも、
交通ルールの遵守や逸脱行為の未然防止には全力で取り組みますが、
保護者の皆様にも
日頃からお子様の様子をしっかり把握され、気になる行為には「ならぬものはならぬ!」とその場で指導していただくと共に、
もし、何か変化に気付かれましたら学校にご相談くだるようお願いいたします。
学校と保護者様がしっかり連携しチームで対応することが大切です。
かく言う我が家でも、比較的車のキーは無造作に置かれ、いつ紛失してもおかしくない状態になっておりました。(反省)
本校の97%の数字はかなりいい状態だと思われますが、残り3%の生徒の身に災難が降りかからぬよう丁寧に指導していくことが求められていることを実感いたしました。
文責 中村