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新型コロナウイルス療養期間等の見直しについて

公開日
2022/09/12
更新日
2022/09/12

お知らせ

 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しを内容とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について、以下のとおり通知がありました。

○症状のある方(入院者・高齢者施設入所者を除く)
 発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後※24時間経過した場合には8日目から解除可能(症状軽快とは、解熱剤を使用せずに、解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合を言います)

○症状のない方
 検体採取日から7日間を経過したには8日目に療養解除可能(従来どおり)加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には6日目に解除可能

不明な点は、保健所や医療機関に確認をしてください。
なお、体調が悪い場合は、決して無理をして登校をしないで、療養を優先されるようお願いいたします。

療養期間等の見直しについて