学校生活の様子

深夜外出や不審者による被害防止のために(お願い)

公開日
2016/08/22
更新日
2016/08/22

行事風景

 福島県青少年健全育成条例 第25条では、「深夜外出の制限」について以下のように定められています。

 1 保護者は、特別の事情がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないよう努めなければならない。

 2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得、又はその他の正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

 3 深夜において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に特別の事情なく当該営業の場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

 事故防止のためから、ご家庭でもご協力をよろしくお願いします。


【不審者による被害防止のために】

 〇 外出の時には必ず防犯ブザーを携帯し、もしもの時に鳴らせるようにする。
 ○ 登下校時や外出時は複数で行動するようにする。