歩きスマホや自転車・自動車運転中のスマホ操作の禁止
- 公開日
- 2016/08/17
- 更新日
- 2016/08/17
行事風景
7月末に「ポケモンGO」が配信され、開成山公園や開成山大神宮にもたくさんの人が集まっているとの情報が入っております。
ゲームに熱中するあまりにスマホの画面を見ながら運転するなど、県内でも道路交通法違反で検挙されたり、交通事故が発生しています。
マナーを守って活用するようにしてください。
次のような違反はしていませんか?
○自動車運転者
運転する時は、画像表示用装置に表示された画像を注視してはならない。
(道交法71条第5号の5)
・罰則 5万円以下の罰金
・違反点 1点
・反則金 普通車 6千円
二輪車 6千円
原付 5千円
○自転車運転者
運転する時は、携帯電話用装置を手で保持して通話し、もしくは操作し、または、画像を注視しないこと。
・罰則 5万円以下の罰金
○歩行者
歩きスマホで多くの事故が起きています。
・操作に夢中で車に追突される。
・操作に夢中で信号機を見落とす。
・操作に夢中で歩行者の妨害をする。