インフルエンザによる出席停止期間について
- 公開日
- 2015/11/24
- 更新日
- 2015/11/24
行事風景
インフルエンザにかかられた場合の出席停止期間は、以下のようになりますのでご理解・ご協力をよろしくお願いします。
学校保健安全法施行規則により、
インフルエンザの場合は、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでが出席停止期間となります。
※ 症状によりまして学校医または主治医が感染の恐れがないと認められた場合につきましては、この限りではありません。
目安としまして、発症日は医療機関を受診日として、受診翌日から1日と数えます。