深夜外出や不審者による被害防止に向けて
- 公開日
- 2015/08/26
- 更新日
- 2015/08/26
行事風景
福島県青少年健全育成条例 第25条 (深夜外出の制限)では、
次のように定められています。
1 保護者は、特別の事情がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得、又はその他の正当な理由がある場合のほか、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 深夜において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に特別の事情なく当該営業の場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
また、外出時は複数で行動するように努め、必ず防犯ブザーを携帯し、緊急時に鳴らせるようにしましょう。
特に、夜間に塾等の習い事に行く場合は、保護者が付き添うなどにより安全確保に努めるようにお願いします。