児童虐待の通報および相談窓口【189(いち早く)】
- 公開日
- 2018/07/02
- 更新日
- 2018/07/02
桑野小の今
虐待によって子どもの命が奪われるなどの重大な事件が依然として後を絶ちません。虐待は、子どもの健やかな発達を損ない、子どもの人格の形成に深刻な影響を及ぼします。
「心身ともに健やかに生まれ、育つこと」は、すべての子どもたちの権利で、その権利を守ることは社会全体の責務でもあります。
虐待を防止するために、下記の事項についてご確認ください。
1 虐待を受けたと思われる子どもがいたら、通告義務があります。
みなさんのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、すぐ県中児童相談所(児童相談所全国共通ダイヤル189)、または郡山市こども家庭相談センター(924−3341)に連絡(通告)してください。
2 児童虐待とは、以下の行為をいいます。
○ 身体的虐待…子どもをけったり、たたいたりするなど暴力をふるい身体に苦痛を与えること。
○ ネグレクト…食事を与えない、ひどく不潔なままにする、病院へ連れて行かないなど、養育の怠慢や養育を拒否すること。
○ 心理的虐待…子どもの存在を無視する、拒否的態度をとる、罵声を浴びせる、他の兄弟と差別をする。※ 子どもの目の前でDVが行われるのも含みます。
○ 性的虐待…性的ないたずら、性的な行為の強要、ポルノグラフティーの被写体にすること。
※ 子育てに悩みがある場合、学校または以下の相談機関へ相談してください。
相談機関→相談窓口