インフルエンザによる出席停止期間の基準について
- 公開日
- 2014/12/18
- 更新日
- 2014/12/18
お知らせ
インフルエンザの出席停止期間は、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」と学校保健安全法施行規則第19条に規定されています。インフルエンザに発症が確認された日を0日とし、その後5日間は出席停止となります。熱が下がらない場合は、さらに停止期間が延びます。
学校に出席できない日が多くなりますので、インフルエンザの予防をよろしくお願いいたします。詳しくはこちらをご覧下さい。→インフルエンザによる主席停止期間の基準について